
あまり皆さんは興味ないかな・・・なんて思っていたら、
意外と関心?感心?肝心?ありげなので、
調子に乗って第2弾を書いてみました!(^^;;
前回は高速編でしたが、
今回は一般道路編で行ってみよう!!!
※※※※※ 一般道路編 ※※※※※
~~~パターン1 一般道路のすり抜け(はみ禁)~~~
先程の『左側追い越し違反』、これって動いている車両について
違反の適用があるので、信号待ち等で、車が停止している時に
左側から追い抜いて行く分には問題ないようです。
しかし、いくら止まっているとは言えど、スピードが出すぎて
いるとこれまた『安全運転義務違反』となる可能性があるようです。
一般道の場合、特に注意が必要なのは、停止線手前から引かれている
線が(白色)なのか(黄色)なのかです。
(黄色)は追い越し禁止であることは、皆さんご存じの通りです。
しかし、この(黄色線)の定義をよくみると重要なことに気付きます。
例えば、クルマ横の黄色線をはみ出さずにすり抜けたものの、
停止線で左足が黄色線を超えた瞬間、『進路変更禁止違反』となります。
ちなみ、『進路変更禁止違反』は、厳密には線上に超えるだけではなく、
空中上を超えても違反となるそうです。
ですから、車体や足が超えていなくても、ミラーが線に越えると違反と
なるそうです。
個人的には、黄色線は白バイもパトカーも捕まえ易そうですから、
すり抜けないほうが無難なような気がします。。。
~~~パターン2 一般道路のすり抜け(割りみ)~~~
それとよくやってしまうのは、すり抜けて一番先頭まで行くと、
最前列の車両の前に、バイクをつける行為。
これは『割込み等』で1点減点6千円。
~~~パターン3 一般道路のすり抜け(停止線越え)~~~
割込み等を行わないまでも、停止線を越えてしまうのも違反です。
この場合、2つのパターンが考えられます。単純に信号が赤で
それに間に合わず停止線を越えて止まった場合、『信号無視』となり、
(2点減点7千円)になります。
赤信号で止まっていてクルマの脇をすり抜けて、停止線を越えて
交差点内で停止した場合は信号無視ではなく、
『交差点等進入禁止違反』(1点減点6千円)となります。
~~~パターン4 一般道路(一時停止)~~~
意外とやってしまうのが、一時停止の違反。
一時停止はバイクの場合、車両の停止だけでなく、
足の着地が要件だそうです。
ですから、バイクは停止(停止状態)でも、足が着地していないと
違反となります。
踏み切り前や、一時停止標識の前では、わざと左足を地面に
着地させたほうが無難ですネ。
(ちなみに、私は車両を止めながら、必ず地面を蹴るようにしております。)
これが『停止措置義務違反』1点減点6千円 になります。
~~~パターン5 信号無視~~~
赤信号はもちろんのこと、黄色信号は「停止線を越えて進んではならない」
ということなので、進入すると信号無視となります。
点数は、赤信号でも、黄信号でも2点減点になります。
~~~パターン6 一般道路(進路変更)~~~
交差点で右折・左折専用レーンにもかかわらず、そのまま直進
してしまうと、 『進路変更禁止違反』で1点減点6千円になります。
これ以外にも免許証不携帯など意外とやっちゃいそうな違反は数々
あるかと思います。
意外と知らず知らずやってしまっていたけど、たまたま違反とならなかった
だけだということがお分かりいただましたか。
今一度、皆さんのライディングスタイルを見直すきっかけにしてみては
いかがでしょうか?!
ではまたd(^_^o)
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~~~パターン1 一般道路のすり抜け(はみ禁)~~~
先程の『左側追い越し違反』、これって動いている車両について
違反の適用があるので、信号待ち等で、車が停止している時に
左側から追い抜いて行く分には問題ないようです。
しかし、いくら止まっているとは言えど、スピードが出すぎて
いるとこれまた『安全運転義務違反』となる可能性があるようです。
一般道の場合、特に注意が必要なのは、停止線手前から引かれている
線が(白色)なのか(黄色)なのかです。
(黄色)は追い越し禁止であることは、皆さんご存じの通りです。
しかし、この(黄色線)の定義をよくみると重要なことに気付きます。
例えば、クルマ横の黄色線をはみ出さずにすり抜けたものの、
停止線で左足が黄色線を超えた瞬間、『進路変更禁止違反』となります。
ちなみ、『進路変更禁止違反』は、厳密には線上に超えるだけではなく、
空中上を超えても違反となるそうです。
ですから、車体や足が超えていなくても、ミラーが線に越えると違反と
なるそうです。
個人的には、黄色線は白バイもパトカーも捕まえ易そうですから、
すり抜けないほうが無難なような気がします。。。
~~~パターン2 一般道路のすり抜け(割りみ)~~~
それとよくやってしまうのは、すり抜けて一番先頭まで行くと、
最前列の車両の前に、バイクをつける行為。
これは『割込み等』で1点減点6千円。
~~~パターン3 一般道路のすり抜け(停止線越え)~~~
割込み等を行わないまでも、停止線を越えてしまうのも違反です。
この場合、2つのパターンが考えられます。単純に信号が赤で
それに間に合わず停止線を越えて止まった場合、『信号無視』となり、
(2点減点7千円)になります。
赤信号で止まっていてクルマの脇をすり抜けて、停止線を越えて
交差点内で停止した場合は信号無視ではなく、
『交差点等進入禁止違反』(1点減点6千円)となります。
~~~パターン4 一般道路(一時停止)~~~
意外とやってしまうのが、一時停止の違反。
一時停止はバイクの場合、車両の停止だけでなく、
足の着地が要件だそうです。
ですから、バイクは停止(停止状態)でも、足が着地していないと
違反となります。
踏み切り前や、一時停止標識の前では、わざと左足を地面に
着地させたほうが無難ですネ。
(ちなみに、私は車両を止めながら、必ず地面を蹴るようにしております。)
これが『停止措置義務違反』1点減点6千円 になります。
~~~パターン5 信号無視~~~
赤信号はもちろんのこと、黄色信号は「停止線を越えて進んではならない」
ということなので、進入すると信号無視となります。
点数は、赤信号でも、黄信号でも2点減点になります。
~~~パターン6 一般道路(進路変更)~~~
交差点で右折・左折専用レーンにもかかわらず、そのまま直進
してしまうと、 『進路変更禁止違反』で1点減点6千円になります。
これ以外にも免許証不携帯など意外とやっちゃいそうな違反は数々
あるかと思います。
意外と知らず知らずやってしまっていたけど、たまたま違反とならなかった
だけだということがお分かりいただましたか。
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いかがでしょうか?!
ではまたd(^_^o)
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